【DM発送】「信書」はメール便では送れません!

今回は昨今増えているご相談の中から注意喚起も含め、
【DM発送】についての連載 第1弾です!
「印刷はもうしていないし….」「頼むこともないよ」と思っているそこの貴方!
このお話を周りの方へ有益な情報としてご共有ください。
①郵便料金の値上げで「メール便の規制強化」
2024年10月1日(火)から各種郵便料金の値上げされ、印刷業界も影響を受けています!

「郵便料金が値上がりしたなら、安く送れるメール便で送ろう」と動き出したとき、
今まで通り、リーフレットをデザイン→宛名を記載→そろそろ発送だ!の直前に
「信書に該当するのでメール便で発送ができません」なんてことが起きてしまう可能性があります!

メール便への規制が強化されたことにより、メール便を以前利用したことがある場合でも
「今までは同じ内容でメール便で送れていたのに…..」ということが起きうるのです!
知らないうちに法律に引っかかってしまうことがないように、
今回は「信書にも非信書にもなりうるダイレクトメール」についてご説明します。
「信書」とは?
普通郵便よりもお安く送れるメール便。
しかし、メール便で送れないものがあることはご存知でしょうか?
それが 「信書」 です。
信書とは、簡単に言うと
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」のこと。
これらのものをメール便で送ってしまうと、 郵便法違反 となり、罰則が科せられることも….

特にダイレクトメールは、記載表現によってどちらか判断されるため
必ず「信書確認」を専門業者や郵便局へ事前に確認する必要があります。
メール便を依頼する前に決めておくこと・確認点
確認・改善を進めていく中で下記情報が分かると大変スムーズにお話ができます。
・内容物(A4チラシが複数枚 or カタログが1冊、案内状もいれるのか…..など)
・発送する件数
・全発送先のエリア(一都三県のみ、東海三県、全国発送…..など)
エリアによって、発送代行会社様のそれぞれの特色で
日本郵政の「ゆうメール便」よりも更にお安く送れる可能性が高まります!
次回は【お安く発送できるエリア】についてご紹介予定です。
ここまでお付き合いいただきましてありがとうございました。
他にもご相談、今実施している施策の見直しがあればお気軽に下記フォームよりご連絡ください!
<お問合せ>
株式会社共立アイコム
静岡営業部 飯田(いいだ) 054-635-4652
東京営業部 中田(なかだ) 03-5651-7211
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